同窓会会則

同窓会会則

仙台高校1991卒同窓会 定款

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は、仙台高校1991卒同窓会と称する。
第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦をはかり、仙台市立仙台高等学校(以下、母校という)と会員との関係を緊密にし、母校の発展を助成することを目的とする。
第3条(事務局)
 本会の事務局は、宮城県仙台市宮城野区蒲生字須賀前77番に置く。
第4条(事業)
 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 各種会合の開催等の事業
 (2) 会員名簿の更新・管理。会長が必要と認めた場合の名簿発行
 (3) 会員の福祉増進及び親睦に必要な事業
 (4) 母校と会員との関係を緊密にするために必要な事業
 (5) 母校の発展を助成するために必要な事業
 (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

第5条(会員)
 本会は、次の会員で組織する
 (1) 会員
  ア.母校を1989年に入学し、1991年に卒業した者
  イ.前ア記載の条件を中途退学した者で、会員3名以上の推薦により、役員会の承認を得た者
  ウ.前ア記載の条件を留年した者で、会員3名以上の推薦により、役員会の承認を得た者
 (2) 特別会員
    前項記載の各学校の教職員及び教職員であった者で、役員会が承認した者
第6条(会費)
  1 会員は、入会に際して、会費を納めなければならない。
  2 一旦納められた会費は、理由の如何にかかわらず返戻しない。
  3 会費の金額と徴収方法は、別に定める。

第3章 役員

第7条(役員の種類と定数)
  1 本会に次の通りの役員を置く。
   会長    1名
   副会長   3名以内
   幹事長   1名
   副幹事長  1名
   幹事    16名以内
   会計    3名以内
   監査    3名以内
   広報    3名以内
  2 本会に対して、特に功労があったと認められる者を役員会の承認によって顧問に推戴することができる。
  3 会長は、必要によって、相談役を委嘱することができる。
第8条(会長等の選出)
  1 会長は、会員の中から、役員会の推薦を受けて選出する。
  2 副会長及び幹事長及び副幹事長は、会員の中から、会長の推薦を受けて選出する。
  3 監査は、会員の中から、会長の推薦を受けて選出する。
  4 広報は、会員の中から、会長の推薦を受けて選出する。
第9条(役員の選出)
 役員は、会員の中から、会長の推薦を受けて選出する。
第10条(役員の任務)
  1 会長は、本会を代表して、会務を総理し、役員会・総会を各招集する。
  2 副会長は、会長に対し補佐または助言し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
  3 幹事長は、会長の命を受けて、役員の総括及び本会の業務を処理する。
  3 副幹事長は、会長の命を受けて、幹事長の補佐及び本会の業務を処理する。
  4 会長、副会長、幹事長をもって本会の執行部とする。執行部は本会の事業計画全般において協議し、素案を提起する。
  5 役員は、役員会を構成し、役員会を通じて、本会の会務の執行にあたる。
  6 監査は、本会の業務並びに会計・財産の監査を行う。
  7 広報は、IT利用による本会の広報の促進
 (1) ホームページの管理運営
 (2) 会員に対するDMによる告知内容の作成
 (3) その他会員に対する本会の広報活動
第11条(役員の任期)
  1 役員人事年度は、選任年の01月01日に始まり翌々年の12月31日までとする。
  2 本章の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  3 役員に欠員が生じ、会長が必要と判断した場合には、補充する。
  4 任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(報酬等)
 役員は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第4章 役員会

第13条(役員会の開催)
  1 役員会は、会長が必要に応じて招集して、開催する。
  2 役員の3分の1以上の請求があったときは、会長は役員会を招集しなければならない。
第14条(役員会の構成)
  1 役員会は、すべての役員をもって構成するものとする。
  2 監査は、随時、役員会に出席することができる。
第15条(定足数)
  1 役員会は、役員の過半数が出席しなければ開催することができない。
  2 役員会は、委任状による出席ができる。
第16条(役員会の審議事項)
 役員会は、次の事項を審議し、及び議決する。尚、重要事項については総会へ報告する。
 (1) 本会則においての役員選出
 (2) 本会則の改正案の決定
 (3) 予算案並びに決算書の審議
 (4) 会務報告、事業計画の審議
 (5) 臨時総会の招集
 (6) その他、本会の運営に関する重要事項の決定
第17条(役員会の議事、議決権)
  1 役員会の議事は、会長が議長を務める。
  2 役員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3 役員会における議決権は、構成員に各1個とする。

第5章 総会

第18条(総会の種類)
  1 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
  2 定期総会は、会長が招集して、毎年1回、前年度会計期間終了後3ヶ月以内に仙台市内において開催する。
  3 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または100名以上の会員から書面をもって、会議の目的事項を示して開催を請求したときに、会長が招集してこれを開催する。
第19条(開催通知)
 総会の開催期日、場所、目的事項を会員に通知するほか、新聞等で広報するなど、開催告知の周知に努める。
第20条(総会の報告事項)
 総会には、次の事項を報告する。
 (1) 毎年度の予算及び決算
 (2) 毎年度の会務報告、事業計画
 (3) 役員会において決定された重要事項

第6章 事務局

第21条(事務局及び職員)
  1 職員は、役員会の承認を得て会長が任免する。
  2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第7章 資産及び会計

第22条(経常費)
  1 本会の経常費は、会費及び寄付金並びに雑収入をもってこれにあてる。
  2 経常費に剰余金を生じたときは、その全部または一部を基本金または積立金に繰り入れる。
第23条(予算)
 本会の予算は、役員会において策定する。
第24条(基本金等の取崩し)
 基本金または積立金の支出は、役員会の承認を必要とする。
第25条(会計年度)
 本会の会計年度は、毎年01月01日に始まり、12月31日に終わるものとする。

第8章 付則

第26条(個人情報保護法について)
  別途策定の本会「個人情報保護法の取扱いに関する基本方針」による。
第27条(諸規定の改廃)
  1 本会則の改廃は、改廃案を役員会において策定し、総会に報告してその承認を受ける。
  2 本会の事業運営活動に必要な諸規定の制定及び改廃は、役員会において行う
第28条(改正等)
 本会則は、次の通り制定する。
 (1) 平成23年02月10日施行

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